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身体障害者福祉制度について
ここでは、呼吸器に関する身体障害者福祉制度について記述します。なお、身体障害者認定は呼吸器以外にも視覚、聴覚等種々についてあります。本ページでの記述内容は以下の通りです。
1.身体障害者福祉制度とは?
2.認定を受けるメリット
3.障害等級および認定基準
4.申請方法
5.その他
1.身体障害者福祉制度とは
身体障害者に関する福祉制度は、昭和24年に制定された、身体障害者福祉法により規定されており、身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助し、及び必要に応じて保護し、もつて身体障害者の福祉の増進を図ることを目的としています。なお、「身体障害者」として認定を受けられるのは、身体上の障害がある十八歳以上の人です。
2.認定を受けるメリット
身体障害者の認定を受けた場合のメリットとしては以下のものがありますが、地域によって微妙に異なっていたり、等級により適用されないものがありますので、詳細はお住まいの市町村の福祉課にお問い合わせください。
* JR運賃割引
* 航空運賃割引
* 有料道路割引
* バス、タクシー料金割引
* 所得税、住民税の減免
* 自動車税、自動車取得税の減免
* 障害者施設の利用
3.障害等級および認定基準
身体障害の等級としては1級から6級がありますが、呼吸器に関するものは1級、3級、4級の3つで、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年4月6日厚生省令第15号)おいて下記のように定められています。
| 種別
| 呼 吸 器 機 能 障 害 |
| 1級
| 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活が極度に制限されるもの |
| 2級
| / |
| 3級
| 呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活が著しく制限されるもの |
| 4級
| 呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
また、具体的な認定基準については身体障害者障害程度等級表について(昭和59年9月28日厚生省社会局社更第127号)において記述されており、その内容は以下の通りです。
| 1級 |
呼吸困難が強いため歩行もほとんどできないもの |
| 呼吸障害のため指数の測定ができないもの |
| 指数が20以下のもの |
| 動脈血酸素分圧(PaO2)が50トール以下のもの |
| 3級 |
指数が20を超え30以下のもの |
| 動脈血酸素分圧(PaO2)が50トールを超え60トール以下のもの |
| 又はこれに準ずるもの |
| 4級 |
指数が30を超え40以下のもの |
| 動脈血酸素分圧(PaO2)が60トールを超え70トール以下のもの |
| 又はこれに準ずるもの |
注1)上記条件の何れかに合致した場合認定される。
注2)上記で使用されている用語の意味は以下の通りです。
◇指数(予測肺活量1秒率)=1秒量÷予測肺活量×100
(例) 600÷3745×100=16
予測肺活量 ・・ 正常体であれば当然あると予測できる肺活量
計算式 男・・(27.63-0.112×年齢)×身長(p)
女・・(21.78-0.101×年齢)×身長(p)
(例) 50歳170センチの男の場合
(27.63-0.112×50)×170=3745
1秒量(FEV1) ・・・ 息を吸い込んで最初の1秒間に努力して吐き出す空気の量
(例) 1秒量を 600tとする
◇動脈血酸素分圧・・医師が腕から注射器で動脈血を採血して調べた
酸素の分圧・・torr(トール)で表す。
4.申請方法
(1)まず、主治医に障害申請可能かを聞きます。
↓ 可能であれば
(2)市町村の福祉課で申請に必要な書類をもらいます。
↓
(3)指定医師(注)に診断書、意見書を作成してもらいます。
(指定医師の名簿は福祉課にあります。)
↓
(4)申請書の提出
以下の書類を提出します。
1.交付申請書
2.指定医師の診断書、意見書
3.写真2枚(縦4cm×横3cm)
↓
(5)都道府県の福祉審議会での審議
↓申請が受理されると
(6)障害者手帳の交付(申請から交付まで約1ヶ月)
注)指定医師とは
身体障害者診断書・意見書は,指定医師の作成したものでなければ身体障害者手帳認定上の効力はありません。
指定医師は、当該機能障害の医療に関係のある診療科名を標ぼうしている病院又は診療所において従事し,且つ,その診断に関する相当の学識経験を有する者で,地方社会福祉審議会の審議を経て都道府県知事又は指定都市の市長により指定されます。なお。指定医師の名簿は福祉課にあります。
6.その他
本HPの掲示板に記入いただいたMamaさんの情報によると、市町村の福祉課や医師等の方でも上記の詳細をご存知でない方もおられるようです。申請が出来ない場合は申請できない理由を聞かれるようお勧めします。
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